ストレスチェック制度とは労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査ストレスチェックや検査結果に基づく医師による面接指導の実施などを事業者に義務付ける制度従業員数 50 人未満の事業場は制度の施行後当分の間. 常時50人未満の労働者を使用する事業場の場合 ストレスチェックの実施義務と実施対象者はどのように判断すればよいかで解説したとおり常時使用する労働者が50人未満の事業場についてはストレスチェックの実施義務はありません 当分の間は努力義務にとどまります労働安全衛生.
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